第1条
本会は浜松市立○○中学校PTAと称し、事務局を中学校に置く。
第2条
本会は任意団体である。本会への各自の入退会は自由意思に基づくものであり、何ら強制されるものではない。ただし、本会の趣旨に反する行為により、懲罰として退会させる場合はこの限りではない。
第3条
本会は、家庭と学校と社会における生徒の幸福と健全な成長を図ることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次のことに努める。
1 会員は、生涯教育活動の推進により、よき父母、よき教師になるように努める。
2 父母と教師の連絡を一層密にして、生徒の健全育成に努める。
3 父母と教師と地域社会の協力を促進して、教育環境を整え、浄化を図る。
4 中学校教育に対する理解を深め、○○中学校の、部活動を含むすべての教育活動を支援する。
第5条
本会は、生徒の健全育成のために活動する他の団体及び機関と協力する。
第6条
本会は、自主的かつ独立のものであって、他のいかなる団体の支配、統制、干渉も受けない。
第7条
本会は、○○中学校生徒の父母又はこれに代わる人、及び○○中学校に勤務する職員をもって組織する。ただし、特に教育に関心をもつ者は、常任理事を通じて申し出、常任理事会における協議の結果、入会を認められることがある。
第8条
会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第9条
会の会員は、浜松市PTA連絡協議会及び静岡県PTA連絡協議会並びに全国PTA連絡協議会員となる。
昭和29年2月
文部省父母と先生の会分科審議会
第1条
この会は、〇〇小学校父母と先生の会(PTA)という。
第2条
この会は事務所を○○に置く。
第3条
この会は、父母と教員とが協力して、家庭と学校と社会における児童・青少年の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条
この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
第5条
この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
第6条
この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
第7条
この会の会員は、会費を納めるものとする。会費は、年額○○円とし、分納することができる。
第8条
会員は、すべて平等の義務と権利とを有する。
第9条
この会の会員は、○○区郡市協議会、○○都道府県協議会および○○全国協議会の会員となる。
(以下略)
下記の書類(Word形式またはPDF形式)からダウンロードして使用してください。